
「今年、家を買った。会社に年末調整の書類を出せば、住宅ローン控除も終わるよね?」
ここは、先にお伝えします。住宅ローン控除を初めて受ける年は、会社員でも確定申告が必要です。年末調整だけでは、この控除の手続きは完了しません。
「聞いていなかった」と、胸がキュッとなったあなたへ。鹿児島の家づくり相談窓口タテカタの、たっちゃんです。初年度と2年目以降を分ければ、今やることを整理できます。
この記事では、2026年に家を買った方に向けて、入居年の確認、書類の準備、相談先をまとめます。まずは「買った年」と「実際に住み始めた年」を確かめましょう。出典:国税庁「マイホームを持ったとき」(令和8年中の入居に関する案内、2026年9月23日確認)。
住宅ローン控除の初年度は、会社員でも確定申告が必要

むずかしい話はしません。住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して家を取得し、一定の条件を満たす場合に、所得税などの負担を軽くする制度です。家を買った人全員に、決まった金額が振り込まれる制度ではありません。
2026年に入居し、その年分から控除の適用を受ける場合、初年度の2026年分は、翌2027年に確定申告で手続きします。給与所得者の2年目以降は、必要な手続きをすれば勤務先の年末調整で適用を受けられます。
つまり、この例なら「2026年分は2027年に確定申告」「2027年分は2027年末の年末調整で手続きできる」という流れです。ただし、別の理由で確定申告が必要な方は、その申告にも住宅ローン控除を反映させます。
初年度も、勤務先の通常の年末調整が不要になるわけではありません。会社から案内された年末調整を行ったうえで、住宅ローン控除については別に確定申告する、と分けて考えてください。出典:国税庁「No.1230 調書方式による住宅借入金等特別控除」(令和8年4月1日現在法令等、2026年9月23日確認)。
今年契約・購入しても、入居が来年なら、今年分の控除を受けられるとは限りません。取得から入居までの期間などにも要件があります。「購入日」「入居日」「住宅の種類」をそろえて、該当する年の制度を確認しましょう。
岡村様からは、「契約後も顔を出してくれて、心強かったです」という声をいただきました。これは家づくりの伴走への感想ですが、僕は契約が終われば不安も全部終わる、とは考えていません。入居前後の手続きも、何をどこに聞くかが分かるだけで動きやすくなります。
秋から確認したい書類と、年末残高の受け取り方

いま全部の書類がそろっていなくても大丈夫です。先に「何が必要で、どこから受け取るか」を確認しましょう。年末の残高や、その年の給与が分かる資料は、これから案内されるものもあります。
手元で整理しておきたいのは、住宅・土地の契約書、登記に関する資料、住宅の性能や認定を証明する書類です。補助金や住宅取得資金の贈与を受けた方は、その内容が分かる資料も分けて保管してください。
申告の準備には、源泉徴収票など給与・税額を確認できる資料も使います。ただし、「準備して内容を確認する資料」と「申告書に添付する書類」は同じではありません。住宅の種類や手続きの方式によって、必要書類や添付省略の扱いが変わります。
「長期優良住宅と言われたから、この書類だけで大丈夫」と自己判断せず、住宅会社には「住宅ローン控除で使う証明書の正式な名前と、受け取れる時期を教えてください」と聞きましょう。書類の例は、前述の国税庁「マイホームを持ったとき」で住宅の区分ごとに確認できます。
もう一つ、借入先に聞きたいのが、年末残高を確認する方法です。
「証明書方式」は、金融機関から交付される年末残高等証明書を使う従来の方式。「調書方式」は、金融機関が税務署へ提出した情報を基に、国税当局から年末残高等の情報を受け取る方式です。
調書方式では、金融機関への適用申請や、マイナポータル連携のための事前準備が必要です。連携できても、初年度の確定申告が自動で終わるわけではありません。出典:国税庁「No.1230 調書方式による住宅借入金等特別控除」。
借入先への質問は、「この借入れはどちらの方式ですか。必要な申請は済んでいますか。書類や情報は、いつ、どこで受け取れますか?」。郵便が来ないからと、届くのを待ち続けなくて大丈夫です。
僕は営業時代、大切な要望の伝達を後回しにして失敗した経験から、早めに確認し、スマホに予定を残すようになりました。税務の事例ではありませんが、書類集めでも「誰に・何を・いつ聞くか」をメモしておくと、確認漏れを減らせます。
鹿児島で住宅ローン控除に迷ったら、確認先を分ける

一つの窓口に全部聞こうとすると、話が行ったり来たりします。鹿児島で家を建てたあなたも、役割で分けると整理しやすいです。
勤務先の給与担当には、年末調整の提出期限や、2年目以降に必要な書類・データの提出方法を確認します。金融機関には、年末残高の受け取り方や申請状況を。住宅会社には、契約・住宅性能に関する書類の所在と交付時期を聞きます。
「自分は対象か」「どの区分になるか」「いくら控除できるか」という個別の税務判断は、税務署や税理士への確認事項です。国税庁には電話相談などの案内もあります。出典:国税庁「税についての相談窓口」(2026年9月23日確認)。
相談前には、入居日、住宅の種類、借入先、手元にある書類、聞きたいことをメモすると話しやすくなります。マイナンバーや口座情報が載った書類を、確認先が分からないまま送らないようにしましょう。
僕が伴走したお客様には、工事中もLINEで質問を重ね、引き渡しまで一緒に確認を続けた方がいます。その経験からも、「小さな疑問を聞ける相手」がいることは大切だと感じています。
ただし、タテカタが税務申告を代行したり、個別の控除額を確定したりするわけではありません。僕がお手伝いするのは、家づくりの資料や一般的な確認事項を整理し、適切な窓口へ質問できる状態にすることです。
住宅ローン控除と年末調整のよくある質問

Q. 2年目からは、何もしなくても会社が控除してくれる?
A. 自動ではありません。控除申告書など、勤務先が必要とする書類・データを提出します。証明書方式か調書方式かでも準備が違うため、会社の案内と国税庁の説明を照合してください。
Q. 初年度の申告を忘れたら、もう間に合わない?
A. すぐに諦めず、税務署へ確認してください。もともと確定申告義務がない方の還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。
ただし、申告義務がある方や、すでにその年分の申告を済ませた方は、手続きが異なります。「誰でも5年間待ってよい」という意味ではありません。2026年分の還付申告なら原則2027年1月1日以降ですが、必要な書類・情報がそろう時期も確認しましょう。出典:国税庁「No.2030 還付申告」(令和8年4月1日現在法令等、2026年9月23日確認)。
Q. 広告に書かれた控除の最大額が、そのまま戻ってくる?
A. 最大額がそのまま戻るとは限りません。住宅の区分、入居年、借入残高、所得や税額などによって違います。受け取れると見込んだお金を先に使うより、あなたの場合の適用条件と税額を専門窓口で確認しましょう。
Y様からは、「分からないことが分からない状態で行っていいのか不安でした。でも、少しずつ分かってきて、本当に勉強になりました」という声をいただいています。最初から詳しくなくて大丈夫です。
家づくりの正解は一つじゃない。だからこそ、知人の手続きがそのままあなたに当てはまると決めず、入居年や借入先など、自分の条件を一つずつ確かめましょう。
タテカタの家づくり相談が無料なのは、提携住宅会社からの紹介料で運営しているからです。いきなり予約するのが重ければ、まずはLINEで「家づくりの疑問300選」と「間取り100選」を受け取ってください。
「どこに聞けばいい?」という疑問も、そのまま僕に聞いてください。個別の税務判断は専門窓口に確認しながら、次にやることを整理しましょう。
執筆:中釜竜也(たっちゃん)/タテカタ代表・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー。情報確認日:2026年9月23日。この記事は一般的な手続きの案内です。適用要件、必要書類、申告期限などは、国税庁の最新情報と税務署・税理士への確認をお願いします。
